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【解説】電子計算機使用詐欺とは?詐欺との違いと4630万円は返金されるのかについて世間の声は?

山口県阿武町で発生した、4630万円の誤送金問題で、返金を拒んでいた田口翔容疑者が、

18日、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されることが分かりました。

4630万円をネットカジノで溶かしたと話している田口翔容疑者ですが、

今回の逮捕でお金は返って来るのでしょうか?

また、電子計算機使用詐欺とはどのような罪なのでしょうか?

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電子計算機使用詐欺で田口翔容疑者が逮捕

電子計算機使用詐欺とは?

電子計算機使用詐欺とはどのような犯罪なのか?

聞きなれない言葉ですが、

コトバンクの文章の引用がこちらになります。

人の事務処理に使用するコンピュータに虚偽の情報もしくは不正の指令を与えて財産権の得喪,

変更にかかわる不実の電磁的記録を作成したり,

または財産権の得喪,変更にかかわる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,

財産上の利益を取得し,または他人をして取得させる犯罪。-コトバンク

つまり、この詐欺罪には、2パターンあって、

①コンピューターに嘘の情報を入力して不正に利益を得るパターン

②嘘の記録をコンピューターに読み取らせて不正に利益を得るパターン

があるようですね。

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普通の詐欺罪とは違うの?

普通の詐欺罪とは、異なるようです。

電子計算機使用詐欺罪と通常の詐欺罪との大きな違いは、

詐欺行為(欺く行為)が人に向けられたものか、

電子計算機(機械やシステム)に向けられたものかという点です。-引用元:あなたの弁護士

普通の詐欺罪が人を騙した際に適応されるのに対し、

電子計算機使用詐欺とは、システムや機械を騙した際に適応される罪のようですね。

そのため、騙した対象の違いのようですね。

田口翔容疑者の今回の事案はなせ、この罪なのか?

今回の阿武町の誤送金問題がなぜ、電子計算機使用詐欺に値するのかについては、

日刊スポーツで以下のように書かれていました。

◆電子計算機使用詐欺罪 刑法246条の2。人を欺いて財物をだまし取る罪は詐欺罪(刑法第246条)で法定刑は10年以下の懲役

銀行窓口で銀行職員をだまして現金を受け取れば詐欺罪だが、

自分の金ではないことを知りながら、自分の金としてATMから引き出せば電子計算機使用詐欺罪となる。ー引用元:日刊スポーツ

今回の事案は、町役場の職員が田口翔容疑者に、誤送金のことを報告・謝罪し返金してもらうよう説明した後に

自分でATMから引き出しています。

そのため、自分のお金ではないことを知っていながら、ATMより不当に引き出したことでこの罪に問われているようですね。

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電子計算機使用詐欺の刑罰は?

電子計算機使用詐欺の刑罰は、通常の詐欺と同じのようです。

普通の詐欺罪が、10年以下の懲役です。

そのため、起訴されらば、裁判となり立件されると懲役刑となります。

公金をATMから不当に引き出したので窃盗罪で罰金刑になるのでは?と予想していた人も多いようですが、異なる方向に話が進んでいるみたいですね。

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電子計算機使用詐欺で4630万円は返金されるのか世間の声は?

電子計算機使用詐欺に問われ、今後とも裁判が行われますが、4630万円は返金されるのでしょうか?

SNSから世の中の声を見てみました。

役場の管理体制を指摘する人もいれば、強引に罪を付けたのでは?との指摘も見られまいしたね。

これから、どうなっていくのか裁判で争い判決を待つことになりそうですね。

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ゆな

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